今日のニュースから

男が練馬区に住む男児(3)と父親(44)を池に突き落とし、近くを歩いていた西東京市の女児(6)も引きずり落とそうとした。(共同通信)




(DS裁判官)

被告は、勝手極まりない行為により、幼い子供とその父親を故意に池に突き落とし、通りがかりの女児をも池に放り投げようとした。池に放り投げられた幼児はいとも簡単に死にいたることは容易に想像でき、本件はとても許しがたい行為である。

本件は過去の判例等から見ても、懲役15年相当が妥当とされるが、再犯性も高いことから、死刑とする。 さようなら。


以上
by ds-kyo-saku-dai | 2007-09-02 22:37 | Comments(0)